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外国投資法施行細則の概要

ミャンマー経済の話題の中でも特に内外の注目を集めていた「新外国投資法の施行細則」がMIC(ミャンマー投資委員会)通達とともに1月31日に公表されました。この施行細則制定のプロセスとその内容について解説するとともに、2月末以降の国会の中でこの施行細則を修正する動きがあり、その動きについても解説を試みました。

1) 施行細則策定のプロセス

ミャンマー投資委員会(MIC)は、2013年1月31日、外国投資法施行細則を公表した。11月2日に制定された外国投資法では、90日以内に施行細則を策定する(同法56条)ことになっていた。この施行細則の策定プロセスは、国家計画経済開発省の外国投資担当部局であるDICA(投資・企業管理局)から各経済関係省及びUMFCCI(ミャンマー連邦商工会議所)に外国投資のネガティブリストと外国投資許可の条件等につきそれぞれ案を作成するよう要請することから始まった。

MICよりUMFCCIに施行細則の案を策定するよう要請があったのは外国投資法成立から9日後の11月11日とかなり早かった。11月15日午前、UMFCCIで本件についての会議があり、農業、漁業、畜産・水産、建設、ホテル、エネルギー、鉱業、工業団地、小売り、製造業、サービスなど12の主委員会と小委員会が設けられ、22日までに案をまとめるよう会頭から指示があった。案を策定するに当たり、ASEAN事務局のウェブサイトに入り、先発国としてタイとインドネシア、後発国としてベトナム、カンボジアを参考にするよう要請があった。しかし、各Associationにバランスある施行細則を作成する能力はなかった。DICAも、たたき台の案を策定する能力を欠いていたため、緊急に施行細則を策定するためコンサルを募集、結局、IFCのコンサルが支援したと言われている。

12月12日、UMFCCIにDICAから施行細則の各省案が示され、翌13日、これをもとに、UMFCCIで摺合せがなされた。その案は、外資の最低資本金が、1)製造業50万ドル、2)サービス30万ドル、3)鉱産原料品の生産1,000万ドル、4)鉱業1,500万ドル。制限分野の合弁事業の際の外資出資比率は30%以上80%未満と、外国投資法策定の議論の時よりもかなり後ろに後退した案でその行方が懸念された。

2) 施行細則の概要

今回発表された外国投資法施行細則は、1)国家計画経済開発省命令No.11/2013/31 January 施行細則、2)MIC通達(Notification No.1/2013)外国投資許可分野リストの2つから構成されている。国家計画経済開発省の施行細則(以下、「外国投資ルール」)は、以下の22章から構成されている。

  1. タイトルと定義
  2. 適用対象の経済活動
  3. 投資形態
  4. 投資委員会の構成と会合
  5. 投資許可申請
  6. プロポーザルのフォローアップ
  7. プロポーザルの審査
  8. 投資許可証の発行
  9. 許可後のフォローアップ
  10. 建設期間などの条件
  11. 土地・建物など投資のリース・抵当:ビジネスおよび株式の移転
  12. 保険
  13. スタッフ・ワーカーの雇用
  14. 税の減免
  15. 土地使用権
  16. 外国資本(外貨)
  17. 外貨送金の権利
  18. 外貨金融
  19. 各省庁合同作業グループ(ワン・ストップ・サービス)
  20. 行政罰
  21. 紛争解決
  22. 雑則
 
「外国投資ルール」およびMIC通達の要点は以下の通り。
  1. 外資の最低資本金が削除された(ただし、MIC通達で規定された分野は除く)。
  2. 外資の最低出資比率もJV対象分野の事業では1%~99%(当事者間で交渉)、制限対象業種では1%~80%(当事者間で交渉)と弾力化。(ただし、MIC通達で規定したものを除く)。
  3. 禁止または制限分野(別表1.参照)
    1. ミャンマー市民のみに許可される25分野
    2. 外国投資が禁止される21分野
    3. 外国企業がミャンマー企業との合弁のみによって認可される42分野、
    4. 投資認可にあたって事業の所管省による意見書や連邦政府の承認などが求められるなど、特定の条件のもとで認可される115分野
    5. 一定のスタンダードを満たすという条件下でのみ参入可能な27分野
    6. 環境アセスメント(EIA)が認可の条件となる34分野
 
なお、小売業に関しては、複数の箇所で規定されており、全体像がつかめないので、以下のように整理してみた。
 
(小売業)
  1. スーパーマーケット、デパート、ショッピングセンター
    • 100%出資可。ただし、ミャンマーローカル企業による既存店舗から近接した場所では開店できない。
    • 国産の商品を優先的に購入し販売すること。JVの場合はミャンマーのローカル企業が最低40%の出資をすること。
    • デパートとハイパーマートは50,000平方フィート(4,645㎡)以上、スーパーマーケットは12,000平方フィート(1,115㎡)から20,000平方フィート(1,858㎡)の面積を要す。
  2. (家電製品などの)小売り(四輪自動車、二輪オートバイを除く)
    • 2015年以降のみ認める。最低300万米ドル以上の投資とすること。免税措置なし。 
  3. 食品、飲料(アルコール含む)、ミャンマーたばこ等の小売り
    • 店舗面積:2,000平方フィート(186㎡)から4,000平方フィート(372㎡)までを許可。
  4. 四輪自動車、二輪オートバイの小売り
    • 公告に記述がないため、論理的に外資の100%出資が可能と思われたが、DICAによると、国営企業法及びその他個別法令のうち、外国投資法と背馳しない範囲で 禁止している業種に該当(外国人投資法第47条)しているため、その該当する法律の規制を受ける由。
  5. フランチャイズ
    • 外国企業はフランチャイザーとしてのみ認められる。

3) 施行細則改正の動き

2月22日、今次国会第6セッション19日目、下院において、トラ・シュエ・マン議長は、下院議長として、政府が決定した施行細則を議長権限で拒否できるとして、制限分野での外資の上限80%を49%に下げるべきと発言した。

これに対し、New Democratic Party議長の弁護士テイン・ニュン氏がトラ・シュエ・マンに「政府の手続きが合憲であるかぎり、国会は拒否できない」と反対。

セッ・アウン副大臣がこれに続き発言。「90日もかけて吟味して作成した施行細則である。49%が上限などとしたら外国投資家をひきつけられない。とりわけ、ベトナムの2005年の外国投資法と競争できない。49%としたら、ミャンマー人が51%を出資しなくてはならない。2~3エーカーの土地を持っているだけではミャンマー人がマジョリティは取れない。クローニーだけがパートナーになれることになる。おかしい。施行して2-3年様子を見、その後修正するならわかるが今は変えるべきではない」と「正論」を展開した。

細則は、もともと国会承認なしに政府が発布できる。細則の内容が憲法やその他の法律に抵触していたり、細則策定のプロセスが法的に問題でない限り、国会が介入できる余地はないはずだが、トラ・シュエ・マン下院議長は改正に固執している。

このように、外資からの保護を主張するビジネス界の一部とそれを代弁する政治家たちの抵抗は根強いものの、外国投資や援助を活用して貧困削減をできるだけ早期に実現しようとするテイン・セイン政権の意思は固いし、国民の多くも、外国資本との競争によって、いいものがより安く手に入る時代が来ることを望んでいるため、外資49%を上限にするという案はたぶん葬られることになろう。

(追伸)

3月5日の連邦合同議会(第6セッション、17日)において、スー・チー議員は外国投資法および同施行細則の修正問題に関し、「経済を成功させるうえで、信頼が欠かせないことは言うまでもない。どんな法令が施行されようが、どんな協定が結ばれようが、潜在的投資家はその国の政治情勢への信頼がなければ投資をしない」(New Light of Myanmar March 6, 2013) として、投資関連法令がなかなか決まらないことへの懸念を表明、細則を修正しようとするトラ・シュエ・マン下院議長を暗に批判した。


【表1】ミャンマー新外国投資法および施行細則・MIC通達で制限された外国投資の領域

  1. 外国投資法で制限または禁止された事業(2012年連邦議会法律 21号 外国投資法第4条)
    1. 国内の民族の伝統的文化、習慣に影響を与える可能性のある事業
    2. 公衆衛生に影響を与える可能性のある事業
    3. 自然環境および生態系に被害を与える可能性のある事業
    4. 国内に危険または有害廃棄物を持ち込む可能性のある事業
    5. 国際協定における危険な化学物質を製造する工場または使用する事業
    6. 施行規則により規定される国民が行うことができる製造業およびサービス業
    7. 外国において試験中または使用許可を得られていない技術、医薬品、機器などを持ち込む可能性のある事業
    8. 施行規則により規定される国民の行なうことができる耕作農業ならびに短期的および長期的農業
    9. 施行規則により規定される国民の行なうことができる畜産業
    10. 施行規則により規定される国民の行なうことができるミャンマー海洋漁業
    11. 連邦政府の許可に基づき経済区域として指定された地域以外の国の領土と外国が接する境界から10マイル以内で行なう外国投資事業
    ただし、上記制限・禁止された上記投資事業について、MICは連邦政府の同意により許可を与えることができる。
  2. 施行細則でミャンマー市民にのみ許可された分野(MNPED Notification Order Number 11/2013)
    (施行細則第7,8,9,10条関連のスケジュール1~4) ただし、連邦政府の閣議を経て担当省庁が随時変更可能。
    1. 生産およびサービス業
      • (製造業)
        1. 自然森林の管理
        2. 国の伝統医薬品の生産
        3. 深さ1,000フィートまでの石油掘削
        4. 中小規模の鉱業
        5. ハーブ植物(樹木を含む)のプランテーションと生産
        6. 銑鉄・屑鉄、その他鉄鋼関連品の卸売
        7. 伝統食品の生産
        8. 宗教関連の商品の生産
        9. 伝統文化関連の商品の生産
        10. 手工芸品の生産
      • (サービス)
        1. 特殊な民間の伝統的病院
        2. 伝統的な医薬原料の流通業
        3. 伝統薬品の検査と研究
        4. 救急輸送ビジネス
        5. 老人介護ビジネス
        6. 鉄道関連ビジネス(食品販売、輸送、清掃、修理、線路建設など)
        7. エージェント・ビジネス
        8. 10メガワット以下の電力生産
        9. ミャンマーおよび他のミャンマーの言語によるメディア
    2. 農業とプランテーション
      1. 小規模投資の農業
      2. 近代的な機械を用いない農業
    3. 畜産業
      1. 小規模投資の畜産業
      2. 近代的技術を使用しない畜産業
    4. 漁業
      1. ミャンマーの海域での 海水魚、エビ・その他海洋動物の漁業
      2. 人工および公的な漁区での漁業
  3. MIC通達で外国企業には投資が認められない分野(List A,  MIC Notification No. 1/2013)
    1. 防衛関連の軍需品製造および関連サービスの提供
    2. 環境破壊に繋がるビジネス
    3. 化学肥料法、種苗法、その他農業関連法に違反する製造業および農業
    4. 海外から輸入した廃棄物を利用したビジネスおよび工場設立
    5. オゾン層の破壊等につながるような禁止物質の生産およびビジネス
    6. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約により禁止されている有機物質の製造
    7. 海外から中古工場や中古設備を輸入し、環境保護法および細則で禁止され、周辺の環境に影響を及ぼすような危険物質を製造するビジネス
    8. 自然林の保護および管理
    9. ヒスイ等の宝石の試掘、探掘、生産
    10. 中小規模の鉱物製品の製造
    11. アスベストでできた建築資材の製造および流通販売
    12. 電気配電網の管理
    13. 電気の商業取引
    14. 電気関連の点検サービス
    15. 環境や健康汚染に繋がる化学物質(MTBEやTEL等)を輸入、生産、使用するような精製事業
    16. 人体、公衆衛生に影響を与えるような汚染物質の生産・排出
    17. 川などでの金を含む鉱物資源の採掘
    18. 航空交通管制サービス
    19. 航海交通管制サービス
    20. 印刷業とメディア事業の一体運営
    21. ミャンマー語を含む固有の言語での雑誌等の印刷および出版
  4. 外国企業にはミャンマー企業との合弁によってのみ認められる分野(List B,  MIC Notification No. 1/2013) 
    (外資出資比率1% ~99%)
    1. ハイブリッド種の生産および販売
    2. 固有種の生産および販売
    3. ビスケット、ウェハース、麺、マカロニ、その他麺類など、穀物加工食品の製造および販売
    4. 飴、ココア、チョコレート等の菓子類の製造および販売
    5. 牛乳および乳製品以外の食品の製造、缶詰製造、販売
    6. 麦芽および麦芽アルコール飲料の生産および販売
    7. 蒸留酒、アルコール飲料、清涼飲料等の生産、精製、ボトリングなど
    8. 氷の製造および販売
    9. 水の生産および販売
    10. 綿製の織物用糸の製造および販売
    11. エナメル製品、刃物類、陶器類の製造および販売
    12. プラスチック製品の製造および販売
    13. ゴムおよびプラスチックの製造
    14. パッケージビジネス
    15. 合成皮革以外の皮革原料で作る履物やハンドバッグ等の製造および販売
    16. 各種紙製品の製造および販売
    17. カーボン紙、ろう紙、トイレットペーパー等を含む紙製品、段ボール製品の製造および販売
    18. 国内の天然資源を利用した化学製品の製造および販売
    19. 可燃性物質・液体・ガス・エアロゾル(アセチレン、ガソリン、プロパン、ヘアスプレー、香料、デオドラント、殺虫剤)の製造および販売
    20. 酸化化学品(オキシジェン、ハイドロジェン)および圧縮ガス(アセトン、アルゴン、ハイドロジェン、ニトロジェン、アセチレン)の製造および販売
    21. 腐食性化学品(硫酸、硝酸)の製造および販売
    22. 気体・液体・固体を含む産業用ガスの製造および販売
    23. 薬品の製造および販売
    24. ハイテクを利用したワクチンの製造
    25. 産業用鉱物資源の探査および試掘
    26. 大規模鉱物開発
    27. ビル建設、橋梁建設に使用するコンクリート製品および組み立て式鉄骨フレームの製造
    28. 橋脚、高速道路、地下鉄網等の輸送インフラ開発
    29. 国際水準のゴルフコースおよびリクリエーション施設の開発
    30. 住宅用アパート、コンドミニアムの建設、販売、および賃貸
    31. オフィスビルの建設、および販売
    32. 工業団地に隣接した住宅地区でのアパート、コンドミニアムの建設、販売、および賃貸
    33. 手頃価格の一般向け住宅の建設
    34. ニュータウンの開発
    35. 国内線航空サービス
    36. 国際線航空サービス
    37. 乗客および貨物用水上運送サービス
    38. 造船所での新船舶の建設および船舶の修理
    39. 倉庫・港施設の建設、および、水上ポートサービス
    40. 新客車および貨車エンジンの製造
    41. 民営の専門病院および伝統医療病院
    42. 旅行業
  5. 特定の条件のもとで認可される分野(List C,  MIC Notification No. 1/2013) 
    (外資出資比率1%~80%)
    1. 特定の条件(事業の所管省による意見書や連邦政府の承認などが求められる)のもとで認可される分野(115)
      1. 農業灌漑省(7)
        • 種の生産・流通、肥料の生産・流通、農薬製造・再包装、農業の研究開発企業、農機具の製造、穀物生産・同関連事業、近代的農地開発
      2. 畜水産省(5)
        • はちみつ製品生産、魚網製造、魚のセリ市場・漁港の建設、水産物のラボテスト、淡水・海水魚の養殖
      3. 環境保護・森林省(18)
        • 国立公園造成、木材関連の製造・サービス、エコツーリズム、CO2削減関連事業、木材生産のための森林地区の長期リース、遺伝子組み換え農産物の輸入、林業関連機械・農薬の輸入、商業規模の林業関連技術の開発、森林プランテーション・再販目的の硬木・ゴム・竹・茎のプランテーション、木工加工・木材関連産業、木材関連品の内販及び輸出、林業分野の技術・人材・R&Dの開発、森林地区の鉱物資源の採掘、植物種および動物種の輸出入、製材事業(外資25%上限)、木材半製品の生産(外資35%上限)、林業関連の資本集約的・ハイテク生産活動(外資49% 上限)、木材の輸出
      4. 鉱山省(5)
        • 鉱物の探索・調査・採掘、大規模鉱物資源開発、レアアース・戦略的鉱物・放射性鉱物・宝石などの生産・販売、真珠生産、御影石・石炭などの原石の輸出
      5. 工業省(10)
        • 植物・動物油脂および油かすの生産・流通(最低80%国産原料使用)、ソフトドリンク・その他飲料の生産・流通、グルタミン酸ソーダの生産、たばこ生産(90%輸出)、香水・化粧品生産、爆発物の生産・流通(政府との合弁のみ)、チタン粉末・硫化カリウム・リン酸カルシウムの生産と流通(政府との合弁のみ)、ペンキ・ワニス・染料・溶剤・各種アクリルの生産と流通(外資は70%以下)、ワクチンの生産・流通(政府との合弁のみ)、海外原料を使用した化学品の生産・流通
      6. 電力省 (1)
        • 水力・石炭火力発電所による発電と売電の事業(政府との合弁またはBOT)
      7. 運輸省 (23)
        • 空港建設・乗客ラウンジ・サービス提供、民間航空の訓練サービス、航空機修理・整備サービス、航空輸送のマーケティングとサービス、 コンピュータ化システムによる航空券販売、乗務員なしの航空機チャーター、乗務員付の航空機チャーター、航空貨物、航空輸送のための積荷作業サービス、航空ケータリングサービス、小規模の航空機整備、到着・出発のグランドワークサービス、荷物ハンドリングのグランドサービス、出発・到着のための各種サービス、エアラインへの物資補給、航空機へのグランドサービス、航空機部品のマーケティングと販売、海洋研究訓練サービス(政府との合弁、最低投資額100万ドル以上)、外国海運会社への代理店サービス、港湾ターミナル(政府との合弁)、内陸水運関連サービス、上記関連ビジネスおよび建設事業
      8. 通信・情報技術省(2)
        • 国内・国際郵便サービス、通信ネットワーク・サポートサービス
      9. エネルギー省(5)
        • 石油および石油製品の輸入・流通、石油・ガスの採掘・掘削・生産と生産プロセス段階の各種活動石油・天然ガスのラボテストサービス、石油化学施設の建設、石油・天然ガス・同製品の輸送・貯蔵・流通・販売
      10. 保健省(12)
        • 私立病院・クリニック、政府との合弁の私立病院・クリニック、政府及び外資の病院・クリニック、民間の診断ラボ、医薬品・医療器具の生産、ワクチンの開発・生産および臨床実験プロセス、医科大学などの医療訓練、医療目的の分析、生薬の貿易、生薬のプランテーションと流通、生薬の研究と実験、生薬の生産
      11. 建設省(6)
        • オフィス/商業ビルの建設・賃貸(BOTで外資100%可能)、建築設計・コンサル、建設業及び機械・同部品修理・仲介業、建築プレハブ材料の生産、災害に強いビルの建設とその関連技術
      12. ホテル観光省(3)
        • 旅行代理業、スパ、外国人対象のカジノ
      13. 情報省(18)
        • 外国語による定期刊行物、社会科学に係る出版、自然科学にかかる出版、応用科学にかかる出版、文化・芸術にかかる出版、ミャンマー語および少数民族語にかかる出版、FM放送、DTH事業、DVT(2)事業、ケーブル・IPTV事業、映画製作、映画以外の編集・記録、映画館、映画訓練学校、映画関連材料のレンタル業、映画スタジオ、DVD, VCD,ブルーレイ再生事業、映画・テレビ・プロダクションと配給
    2. 特定の水準の条件のもとでのみ許可される分野(27)
      1. 水牛、牛等の家畜飼育(GAHPおよびGMPに則ること)
      2. 羊、ヤギ、鶏、豚等の家畜飼育(同上)
      3. 動物飼料等の製造および販売(GMPに従い管理できること)
      4. 家畜の病気予防や治療薬の製造(動物ワクチン、治療薬向けGMPのASEANガイドラインに則ること)
      5. 酪農業(GAHPに則ること)
      6. 牛乳および酪農製品の製造(乳加工施設のASEAN認証基準に則ること)
      7. 食肉処理場(GMPに従いHACCPシステムに則ること)
      8. 食肉加工(ASEAN認証基準に則った加工場にて、密閉封鎖されたコンテナの食肉で製造すること)
      9. 牧畜場用設備の製造(GMPに則ること)
      10. 養鶏場(商業養鶏場用のバイオセキュリティ管理マニュアルに従いGAHPおよびGMPに則ること)
      11. 肉牛繁殖(GAHPに則ること)
      12. 淡水および海水のエビ養殖(環境を害さない手法に則ること)
      13. 石炭の探査、採掘(国家との合弁のもと執り行う)
      14. 伝統的な家庭薬以外の薬の製造(最低限、WHO、GMP基準に則ること)
      15. ワクチン、睡眠薬、向精神薬以外の薬の製造および販売(最低限、WHO、GMP基準に則ること)
      16. 法律により認められた建物の建設および修復(ASEAN相互承認枠組み協定の規範と基準に則ること。ミャンマー国家建築基準に則ること)
      17. ホテル(三ツ星以上のホテルのみ100%外資を認める。残りはJV)
      18. 海外から必要な原材料を輸入し農産物を生産すること、また、それらの国内での販売および輸出。(高付加価値商品の生産のみ認める。JVの場合はミャンマーのローカル企業側が最低40%の出資をすること)
      19. 小売り(小規模小売の形態には参入できない。スーパーマーケット、デパート、ショッピングセンターの形態は認められる。ただし、ミャンマーローカル企業による既存店舗から近接した場所では開店できない。国産の商品を優先的に購入し販売すること。JVの場合はミャンマーのローカル企業側が最低40%の出資をすること)
      20. 四輪自動車、二輪オートバイを除く小売り(2015年以降のみ認める。最低300万米ドル以上の投資とすること。免税措置なし)
      21. フランチャイズ(外国企業はフランチャイザーとしてのみ認められる)
      22. 倉庫(中小規模の倉庫業は認められない。JVの場合はミャンマーのローカル企業側が最低40%の出資をすること。)
      23. 卸売り(商業省の見解に従う)
      24. 代行業務サービス(事務所スペースは賃貸だけではく)自社ビルを建設することができる。ミャンマー国民をスタッフとして採用すること。)
      25. その他の小売り(デパートとハイパーマートは50,000ft2(4,645㎡)以上、スーパーマーケットは12,000ft2(1,115㎡)から20,000ft2(1,858㎡)の面積を要す。
      26. その他の食品、飲料(アルコール含む)、ミャンマーたばこ等の小売り(店舗面積:2,000ft2(186㎡)から4,000ft2(372㎡)まで)
      27. 外国語の各種雑誌(JVの場合はミャンマーのローカル企業側が最低51%の出資をすること。2/3以上の取締役、主要なスタッフはミャンマー人でなければならない。100%外資による出資の場合は、そのオーナーは外国出版社か印刷会社を所有していなければならない)。
    3. 環境アセスメント(EIA)が認可の条件となる分野(34)
      (環境保護・林業省管轄)
      1. 採鉱
      2. 石油、天然ガスの採掘
      3. 大規模ダムや灌漑施設の建設
      4. 水力およびその他の大規模発電事業
      5. 石油・天然ガスパイプラインの敷設、および、送電塔の建設
      6. 大規模農園
      7. 大規模橋梁・高架道路・高速道路・地下鉄・港湾設備・空港等の建設、および、用水路・大規模乗用車や造船の製造
      8. 化学品および殺虫剤の製造
      9. バッテリーの製造
      10. 大規模製紙用パルプ工場
      11. 大規模な綿製の織物用糸、織物、染色の製造
      12. 鉄、鉄鋼、その他鉄鋼製品の製造
      13. セメント製造
      14. 蒸留酒、ビール等の製造
      15. 石油、その他燃料油、化学肥料、ろう、ワニス等を含む石油化学工場
      16. 製糖工場を含む大規模な食品加工工場
      17. 皮革製品、ゴム製品の製造
      18. 大規模な海水・淡水魚およびエビ養殖、大規模な畜産飼育
      19. 大規模木材製造
      20. 大規模住宅建設
      21. 大規模ホテルおよびリゾート施設の建設
      22. 歴史、文化、考古学、化学、地理学に関連する記念施設の運営
      23. 浅水域での事業
      24. 生態系の影響を受けやすい地域での事業
      25. 国立公園、自然林保護地域での事業
      26. 生存危機に瀕している動植物に関する事業
      27. 自然災害のリスクが高い地域での事業
      28. 一般向け飲料用水に利用される川、池、貯水池から至近距離での事業
      29. レクリエーション地域、真珠養殖場から至近距離での事業
      30. 広大な農地を必要とする農作物の栽培および生産
      31. 大規模森林プランテーション
      32. 大規模木材産業
      33. 大規模発電事業
      34. 送電線建設

 

注)日本語訳にあたっては、ジェトロ『通商弘報』2013年2月15日、2月18日および